幼児教育・保育の無償化について
更新日:2026年10月1日(木)
教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目2番1号
電話:育成グループ 0162-23-6530(直通)
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障し、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に、令和元年10月より開始されました。
無償化の対象
・3歳から5歳までの全てのお子様の保育料が無償化されます。
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子様の保育料が無償化されます。
※幼稚園、認定こども園(1号認定)を利用するお子様は満3歳から無償化の対象です。
※通園送迎費、食材料費、行事費等は無償化の対象外です。
稚内市無償化(施設等利用給付)対象施設
【幼稚園】
稚内ひかり幼稚園
稚内富岡幼稚園
稚内幼稚園
稚内大谷幼稚園
【認定こども園】
認定こども園稚内鈴蘭幼稚園・保育園
【子育て支援事業】
【認可外保育施設】
おひさまひろば
Babysitter Fruitree
市立稚内病院保育所
お知らせ情報
【チラシ】「幼児教育の無償化に関するお知らせ(保育料・預かり保育)」(PDF:151KB)
国において公開している情報については、下記のリンクからご確認ください。
無償化に係るQ&A
Q.幼稚園に満3歳児で利用していますが、今回の無償化の対象になりますか?
A.幼稚園の満3歳児利用についても、今回の無償化の対象となります。ただし、幼稚園を利用し、教育標準時間を超えた「預かり保育」の利用については、保育所との公平性の観点から、無償化の対象外となります(満3歳非課税世帯を除く)。
Q.利用中の幼稚園の預かり保育を利用せず、他の認可外施設を利用した際は無償化の対象となりますか?
A.市内私立幼稚園は、国で定める時間(教育標準時間を含む8時間以上、開所200日以上)を満たしている施設であるため、幼稚園の預かり保育をあえて利用せず、他の認可外保育施設を利用された場合は、無償化の対象となりません。
Q.保護者の就労により、幼稚園の預かり保育を利用していますが、無償化の対象となりますか?
A.就労により無償化認定(施設等利用給付認定)を受けるためには、保育所に申請する際と同等の条件(月60時間以上の就労)が必要となります。
Q.保育所を利用していますが、今年満3歳を迎えます。その場合は無償化の対象となりますか?
A.満3歳児は2歳児であるため、保育所利用中の方は無償化の対象となりません。ただし、住民税非課税世帯においては、0歳児~2歳児までも無償化の対象としています。
Q.実際に支払う額が無償となるのですか?
A.市内すべての幼稚園(認可)及び保育所(認可・へき地)における3~5歳児(及び0~2歳児非課税世帯)の月額保育料が無償となります。(法定代理受領※施設に対し保護者負担分を市が直接支払う方法)
認可外保育施設を利用される上記対象児童世帯については、月額保育料を施設にお支払いいただき、概ね3か月毎に上限額に応じて保育料を保護者へ還付する方法(償還払い)をとっています。くわしくは各利用施設又はこども課にお問い合わせください。
Q.保育所における「延長保育」は、無償化の対象となりますか?
A.保育所における延長保育は、今回の無償化の対象外です。
Q.認可外保育施設を利用していますが、無償化となるためにはどんな手続きが必要ですか?
A.稚内市に認可保育所の申請をし、「待機」となっていることが前提となります。その後、施設等利用給付認定の「申請」を行っていただき、認定されていることで、利用額が無償化の対象となります。
なお、特別な事情により、認可保育所の申請を行わない場合は、その旨の理由書を添付していただくこととなります。
Q.保育料以外の経費はどうなりますか?
A.通園送迎費や行事費などは、無償化の対象外経費となりますので、引き続き保護者の皆様にご負担いただきます。
Q.認定は申請後いつから適用ですか?また手続きは1回だけですか?
A.原則、申請をいただいた翌月からの認定となります。また、年1回「現況届」の提出が義務付けられていますので、時期がきましたら現況届及び就労証明書等の提出をお願いします。