障害児通所支援
更新日:2025年2月14日(金)
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部社会福祉課障がい福祉グループ
稚内市中央3丁目13番15号
電話:0162-23-6453
対象者
障がいや難病等のため、通所による療育支援が必要な児童
※手帳の有無は問いません。
例えば…
- ことばが遅いのが気になる
- 発音や話し方が気になる
- おもちゃや友達に関心をしめさない
- 落ち着きがなく一つのことに集中しない
- 指示や話の内容が理解できない
サービスの種類
サービスの種類 | 対象者 | サービスの内容 |
稚内市内での サービス提供 |
児童発達支援 | 未就学児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等 | あり |
上肢、下肢または体幹機能に障がいのある未就学児 | 児童発達支援(上記参照)及び治療 | ||
放課後等デイサービス | 就学児(原則18歳まで) | 放課後や夏休み等の長期休暇中における、生活向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等 | あり |
居宅訪問型児童発達支援 |
集団生活を営む施設(保育所や小学校等)に通う児童 |
児童が集団生活を営む施設を訪問し、その施設における当核児童以外の児童との集団生活への適応のための訓練等 | |
保育所等訪問支援 | 外出が困難な児童 | 居宅訪問による、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等 |
サービスの申請
市は申請に基づき、サービスを利用する方への聞き取り調査等を行い、サービスの支給決定及びサービス利用に必要となる受給者証を交付します。
サービスを利用したときの費用
最大1割負担となります。ただし、所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担上限額が決められます。
※教材費や送迎代等の実費は、別に負担していただきます。